1955-07-06 第22回国会 衆議院 行政監察特別委員会 第9号
この資料の中でその点に触れたところを簡単に読んでみますと、「これら利益金の名目は、組合員に対する許容事業より生じた分配利益金とされていたが、実質的には学生協扱い教科書の選採択に対する割り戻しであって、それぞれの学生協の事業資金として運用されるとともに、」――この先は、社会党の方もおられますので、ちょっと恐縮でありますが、「一部に教組の運動資金に充当されていたのではないかと思われる疑いもある。」
この資料の中でその点に触れたところを簡単に読んでみますと、「これら利益金の名目は、組合員に対する許容事業より生じた分配利益金とされていたが、実質的には学生協扱い教科書の選採択に対する割り戻しであって、それぞれの学生協の事業資金として運用されるとともに、」――この先は、社会党の方もおられますので、ちょっと恐縮でありますが、「一部に教組の運動資金に充当されていたのではないかと思われる疑いもある。」
これは御承知の通りに事業者団体法におきましては、その事業者団体が行い得る事業即ち許容事業と、行い得ない事業即ち禁止事業とが明瞭に法律上規定になつておるのでありますが、この検査というような事業につきましては、実は事業者団体法の明文上では、これは許容行為のほうにも又禁止行為のほうにも出ていないのでありますけれども、公正取引委員会の従来のこの検査事業についての解釈乃至は運用の方針としましては、公取委員会に